上場企業では、金融商品取引法に基づき経営者が財務報告に係る内部統制を整備・運用した上で評価を行い、内部統制報告書を提出することが、2008年4月1日以降に開始する事業年度から適用され、提出する内部統制報告書には、公認会計士又は監査法人による監査証明が義務付けられています(以下、財務報告に係る内部統制報告制度と言う)。
各上場企業では、現在連結ベースで財務報告に係る内部統制の評価が行われますが、この財務報告に係る内部統制報告制度は、実施基準に定められた内部統制の4つの目的のうちの財務報告の信頼性しか対象にしておらず、コンプライアンス、業務の効率化、資産保全といった他の目的は対象となっていません。経営者および各取締役にとって、会社法上の業務の適正性を確保する体制を構築し維持していくためには、財務報告の信頼性の目的達成だけではなく、あくまでも全ての内部統制の目的が完全に達成されて始めて経営にとって実効性があり、会社法上のガバナンスが有効に機能していることになります。
今後、経営者は、財務報告に係る内部統制報告制度に対応しながらコンプライアンスを含む他の目的にもマネジメントの評価の対象を広げることでグループの内部統制評価の実効性を高めるとともに、外部のステーク・ホルダーに対してマネジメントとしての説明責任を果たして行くことができます。こうした幅広い内部統制の体制の維持に関しては、有効なモニタリングの仕組みを構築し、更なる改善を図っていくことが重要な経営課題となってきます。
あずさ監査法人では、公認会計士をはじめとする内部統制・IT統制の専門家が、海外KPMGメンバーファームと連携しながら、企業グループにおける内部統制の整備・運用・評価に関する支援業務を提供しています。
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