2010年3月18日、オバマ大統領は、外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act:FATCA)に署名しました。FATCAは、海外口座を利用した米国人の租税回避の防止を目的としており、米国源泉の利子、配当、それらを産み出す投資の売却額に30パーセントの源泉徴収がなされることになりました。これを回避するためには、内国歳入庁(以下、「IRS」)とFFI契約と呼ばれる契約を締結する必要があり、確認、報告、検証などの義務を負うことになります。
FATCA制度の施行開始時期は2013年1月1日です。この新たな制度は、日本を含む外国の銀行、信託銀行、証券、投信、保険などの金融業界を中心に広範な影響を与えるものです。
IRSは、米国内国歳入法(以下、「IRC」)第4章(Chapter 4, Taxes to Enforce Reporting on Certain Foreign Account)の創設に伴う指針及びコメントの公募を記載した通達2010-60号(IRS Notice 2010-60)を2010年8月27日に発表しました。この通達のポイントは次のとおりです。
なお、財務省施行規則の草案は2011年夏頃に公表される予定であり、本ガイダンスが発表されてもなお不確定な部分は多く残ります。
日本の金融機関は2013年1月1日のFATCA施行開始前までにFATCA対応に向けての体制を整える必要があります。規則の詳細が不確定ではありますが、この制度が与える影響の大きさ、事務負担、対応コストなどを鑑み、今から対応を検討すべきです。
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