私立学校振興助成法に規定する経常費補助金を受ける学校法人は、学校法人会計基準により会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書等の財務計算に関する書類を作成しますが、これらの書類を所轄庁に届ける場合には、一部の場合を除き、監査法人または公認会計士の監査を受けなければならないことになっています。
あずさ監査法人では、統括事務所を始めとし各地方事務所における統一された品質管理体制のもと、学校法人の会計基準と監査に精通したプロフェッショナルを育成しており、高品質な監査を実施します。
厳正な監査行い、社会的要請に応えるだけでなく、監査の過程を通じて発見された、会計上の問題点や内部管理上の問題点についても、きめ細やかに対応し、学校法人が最終的には独自の力で解決できるようサポートします。
また、会計基準の改定等についても、学校法人が適時に対応できるようサポート体制を充実させています。
学校法人監査で培ったノウハウを生かし、学校法人の運営の効率化、透明性の確保、コンプライアンス強化に向けたアドバイザリーサービスを実施しています。