企業経営に関するトピック解説

2007.04
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「リース取引に関する会計基準(案)」および
「リース取引に関する会計基準の適用指針(案)」について

平成18年12月27日に、企業会計基準委員会より「リース取引に関する会計基準(案)」および「同適用指針(案)」が公表されました。これにより、従来、所有権移転外ファイナンス・リース取引の例外処理として認められてきた「通常の賃貸処理に係る方法に準じた会計処理」が廃止されることとなります。本稿では、この会計基準の適用に伴う影響について検討します。


I.はじめに

平成18年12月27日に、企業会計基準委員会より、「リース取引に関する会計基準(案)」および「同適用指針(案)」が公表されました(これら基準等の適用については、平成20年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度と予定されています)。

もともとリース取引については、平成5年6月17日付けで、企業会計審議会第一部会より「リース取引に係る会計基準」が公表されていました。この改正前基準では、ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引について、一定の注記を要件として「通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理」が例外的に認められていましたが、大半の企業がこの例外処理を採用するという状態となっています。

これに対し、企業会計基準委員会では、例外処理の再検討を含めたリース会計基準について検討を行い、平成18年7月に一旦、適用時期を明示しない「試案」という形での公表を行ったうえで、このたび改めて「会計基準(案)」と「適用指針(案)」の公表を行っています。

今回公表された「会計基準(案)」および「適用指針(案)」では、従来、所有権移転外ファイナンス・リース取引の例外処理として認められてきた「通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理」が廃止され、原則的な方法である「売買処理に係る方法に準じた会計処理」が適用されることとなります。

このような状況のなか、前述のとおり、大半の企業が「例外処理」を採用している現状を考えると、「賃貸借に準じた会計処理」から「売買処理に準じた会計処理」への変更により大きな影響を受ける企業も少なくないと思われます。このため以下では、当該変更による影響について検討を行っていきます。

なお、基準(案)および適用指針(案)では、リース取引の分類およびその会計処理については、複数の処理方法が設けられていますが、今回すべてについて検討することはできないため、もっとも影響が大きいと思われる所有権移転外ファイナンス・リース取引で、利息相当額を利息法にもとづき各期へ配分したケースを前提に、その会計上における影響額の検討を行います(本来は、税効果を含めた、税務影響についても考慮する必要がありますが、税務面の影響まで踏み込むと複雑になるため、純粋な会計処理の変更による影響のみを対象としました)。

また、文中意見にわたる部分は私見であることを、あらかじめご了承ください。

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