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![]() 2006.10 平成18年9月中間期に適用される新会計基準等について 昨年来、会社法の施行に伴い、企業会計基準委員会(ASBJ)から新たな会計基準やその適用指針等が数多く公表されており、本年9月中間期には、これらの会計基準等が一斉に適用されます。 I.平成18年9月中間期に強制適用される新会計基準等
会社法施行日以後終了する事業年度の中間会計期間(当該事業年度に係る株主総会等で決議される役員賞与)から適用されます*。 本会計基準適用に伴い、役員賞与を発生時に費用として会計処理することとなった場合は、会計基準の変更に伴う会計方針の変更として取り扱うことに留意する必要があります。
貸借対照表は、資産の部、負債の部および純資産の部に区分し、純資産の部は、株主資本と株主資本以外の各項目に区分します。株主資本は、資本金、資本剰余金および利益剰余金に区分します。 個別貸借対照表については、資本剰余金がさらに資本準備金およびその他資本剰余金に、利益剰余金が利益準備金およびその他利益剰余金に区分します。また、株主資本以外の各項目は、評価・換算差額等および新株予約権に区分します。 連結貸借対照表については、株主資本以外の各項目は、評価・換算差額等、新株予約権および少数株主持分に区分します。 なお、評価・換算差額等については、これらに係る繰延税金資産または繰延税金負債の額を控除した金額を記載します。 平成18年5月1日以後終了する中間連結会計期間および中間会計期間に係る中間連結財務諸表および中間財務諸表ならびに連結会計年度および事業年度に係る連結財務諸表および財務諸表から適用されます。 なお、適用初年度においては、これまでの資本の部の合計に相当する金額を注記する必要があります。
株主資本等変動計算書は、前述の企業会計基準第5号に定める貸借対照表の純資産の部の表示区分に従い、当該純資産の部の一会計期間の変動額のうち、主として、株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由を報告するために作成するものであるとされています。 適用時期は、中間(連結)株主資本等変動計算書については平成18年5月1日以後終了する中間連結会計期間および中間会計期間から、また、(連結)株主資本等変動計算書については平成18年5月1日以後終了する連結会計年度および事業年度から作成します。
平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。
会社法の施行日(平成18年5月1日)以後に付与されるストック・オプション、自社株式オプションおよび交付される自社の株式について適用されます。ただし、開示項目のうち「各会計期間において存在したストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」については、会社法の施行日より前に付与されたストック・オプションであっても、存在するものについて適用されます(開示内容のうち付与日における公正な評価単価は、会社法の施行日以後に付与されたストック・オプションに関する評価単価をいう、とされている)。 |
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