| |
 |

2006.06
ページ| 1 | 2 | 3 |
株主資本等変動計算書について Page2
III.注記事項
1.注記の概要
株主資本等変動計算書に関する注記事項(基準6号9項、適用指針9号13項、計規136、137、財規106〜109)はこれまで開示されていた事項に加え、国際的な
会計基準で求められている事項にも配慮し、次のように定めています。
(1) |
連結上の注記事項
ア |
発行済株式の種類および総数に関する事項 |
イ |
自己株式の種類および総数に関する事項 |
ウ |
新株予約権および自己新株予約権に関する事項 |
エ |
配当に関する事項 |
|
(2) |
個別上の注記事項
|
|
|
個別上の注記事項には上記に加え、連結上のアウエに準ずる事項も注記できます。連結財務諸表を作成していない会社は、上記(2)に代えて、(1)に準ずる事項を注記します。
2.発行済株式の種類および総数に関する事項
発行済株式の種類ごとに、前期末および当期末の発行済株式総数、ならびに当期に増加または減少した発行済株式数を記載します。また、種類ごとに変動事由の概要を記載します。
なお、会社計算規則では期末残高のみの記載を求めていますが、当該規則はいわば最低限の注記を求めたものであるため、以下に記載する事項のすべてに関して、会計基準と同様の注記を行うことはできます。
|
3.自己株式の種類および総数に関する事項
自己株式の種類ごとに、前期末および当期末の自己株式数、ならびに当期に増加または減少した自己株式数を記載します。また、種類ごとに変動事由の概要を記載します。
なお、会社計算規則では期末残高のみの記載を求めています。また、個別注記表のみ記載を求め、連結注記表での記載を求めていません。
図表2■発行済株式ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項の注記例 |
| (単位:株) |
|
前期末株式数 |
当期増加株式数 |
当期減少株式数 |
当期末株式数 |
摘要 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
普通株式 |
420,000 |
45,000 |
− |
465,000 |
*1 |
合計 |
420,000 |
45,000 |
− |
465,000 |
|
自己株式 |
|
|
|
|
|
普通株式 |
1,000 |
2,100 |
− |
3,100 |
*2 |
合計 |
1,000 |
2,100 |
− |
3,100 |
|
|
|
*1 |
普通株式の発行済株式総数の増加45,000株は、第三者割当による新株の発行による増加40,000株、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加5,000株である。 |
*2 |
普通株式の自己株式の株式数の増加2,100株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 |
 |
 |
|
|
4.新株予約権および自己新株予約権に関する事項
新株予約権については次の事項を注記します。
(1) |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) |
新株予約権の目的となる株式の数
|
(3) |
新株予約権の当期末残高 |
|
(1)および(2)の記載対象には、連結子会社が発行した新株予約権および企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」により注記事項とされるものを除きます。
(2)は、権利行使されたものと仮定した場合の増加株式数をいい、株式の種類ごとに、前期末および当期末の数ならびに当期に増加および減少した株式の数(変動事由の概要を含む)を記載します。権利行使期間の初日が到来していない新株予約権については、それが明らかになるように記載します。
(3)は(1)と(2)で記載対象外となった連結子会社が発行した新株予約権およびストック・オプション等として交付されたものも含み、親会社の新株予約権の当期末残高と、連結子会社の新株予約権の当期末残高を区分して記載します。
自己新株予約権については新株予約権との対応が明らかになるように、親会社の自己新株予約権については前記(1)から(3)、連結子会社の自己新株予約権については前記(3)を注記します。
なお、会社計算規則では期末残高のみの記載を求めています。また、事業年度末において権利行使期間の初日が到来していない新株予約権や自己新株予約権については記載を求めていません。
5.配当に関する事項
配当については次の事項を注記します。
(1) |
配当財産が金銭の場合、株式の種類ごとの配当金の総額、1株当たり配当額、基準日および効力発生日 |
(2) |
配当財産が金銭以外の場合、株式の種類ごとに、配当財産の種類ならびに配当財産の帳簿価額、1株当たり配当額、基準日および効力発生日
|
(3) |
基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるものについては、配当の原資および(1)または(2)に準ずる事項 |
|
なお、会社計算規則では、配当財産が金銭である場合は当該金銭総額、金銭以外の場合は当該財産の帳簿価額総額(当該剰余金の配当をした日において時価を付した場合は当該時価を付した後の帳簿価額)のみの記載を求めています。
図表4■配当に関する事項の注記例 |
<前提事項> |
|
剰余金の配当決議を株主総会(中間配当は取締役会)で決議する会社(X1年3月期)である。
|
|
(1)配当金支払額(文章による注記例) |
1.X0年6月X日の定時株主総会において、次のとおり決議している。
●普通決議の配当に関する事項
(イ) |
配当金の総額 |
33百万円 |
(ロ) |
1株当たり配当額 |
10円 |
(ハ) |
基準日 |
X0年3月31日 |
(ニ) |
効力発生日 |
X0年7月X日 |
2.X0年12月X日の取締役会において、次のとおり決議している。
●普通決議の配当に関する事項
(イ) |
配当金の総額 |
33百万円 |
(ロ) |
1株当たり配当額 |
10円 |
(ハ) |
基準日 |
X0年9月30日 |
(ニ) |
効力発生日 |
X1年1月X日 |
|
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの |
X1年6月X日の定時株主総会において、次のとおり決議している。
●普通決議の配当に関する事項
(イ) |
配当金の総額 |
50百万円 |
(ロ) |
配当の原資 |
利益剰余金 |
(ハ) |
1株当たり配当額 |
15円 |
(ニ) |
基準日 |
X1年3月31日 |
(ホ) |
効力発生日 |
X1年7月X日 |
 |
|
|
|
|
|