ストック・オプションに係る株式報酬費用を計上する第1段階として、まず株式報酬費用総額を決定する必要があります。株式報酬費用総額は以下の式によって算定し、これをストック・オプション会計基準ではストック・オプションの「公正な評価額」と呼んでいます。
付与日におけるストック・オプションの公正な評価単価 |
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権利が確定すると見込まれるストック・オプション数 |
付与日とは、ストック・オプションが付与された日であり、会社法にいう募集新株予約権の割当日がこれに該当します。また、「公正な評価単価」とは、ストック・オプション1単位当たりの公正価値を指しますが、ストック・オプションは通常、市
場で取引されていないため、ブラック・ショールズ・モデルや二項モデルといった算定技法を用いてこれを算定することになります。ただし、このような算定技法を未公開企業にまで要求することは実務上難しいことから、未公開企業についてはストック・オプションの公正な評価単価に代えて、単位当たりの本源的価値(付与日における自社株式の評価額と行使価格との差額)を用いることが認められます。
時間の経過に伴い、権利が確定すると見込まれるストック・オプション数の見積りに重要な変動が生じた場合は、前記の式に反映させ、変動による影響は見直しを行った会計期間の損益として計上します。さらに、権利確定日(後述)には、ストック・オプション数を実際の権利確定数と一致させ、これにより株式報酬費用総額が確定することになります(逆にいえば、権利確定日までは、株式報酬費用総額は確定しません)。
権利確定日において確定した株式報酬費用総額は、その後、後述の条件変更が行われない限り、再測定(再計算)されることはありません。
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