企業経営に関するトピック解説

2006.04
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企業結合・事業分離会計について

本稿は、本年4月以降開始事業年度より適用開始となる企業結合・事業分離等会計基準と5月1日施行の会社法の内容を踏まえて、企業結合・事業分離会計の最新の状況をまとめたものです。


I.はじめに

平成17年12月に企業会計基準委員会より企業会計基準第7号「事業分離等に関する会計基準」(以下、「事業分離等会計基準」という)および企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(以下、「適用指針」という)が公表されました。これで、平成18年4月以降開始事業年度からの「企業結合会計に係る会計基準」(以下、「企業結合会計基準」という)の適用開始に向けて、企業結合と事業分離の会計基準・適用指針が揃ったことになります。また、平成17年6月に会社法が成立し、平成18年5月1日の会社法施行後は、企業結合・事業分離等会計基準に準拠した会計処理が、会社法上も認められることになりました。企業結合・事業分離等会計基準の適用開始後は、組織再編をパーチェス法(時価)で会計処理するケースが増加するとみられるなど、従来の会計実務が大きく変更されるものと予想されます。また、合弁会社の設立の形態をとることもある共同支配企業の形成や分離元企業の会計処理なども基準の適用対象となっているため、その影響は広範囲に及ぶとみられます。そこで、本稿では、会社法施行後の企業結合・事業分離の会計処理の概略をみていくことにします。


II.企業結合の会計処理

(1)企業結合・事業分離等会計基準の適用範囲

会計基準では、企業結合と事業分離はそれぞれ下記のように定義されており、合併、株式交換・移転、会社分割等の手法による組織再編が包括的に企業結合・事業分離等会計基準の適用対象となります。

■企業結合

ある企業(会社または会社に準ずる事業体)またはある企業を構成する事業と他の企業または他の企業を構成する事業とが一つの報告単位に統合されること(企業結合会計基準二1)

■事業分離

ある企業を構成する事業を他の企業(新設される企業を含む)に移転すること(事業分離等会計基準4項)


たとえば図表1で、A社(分離元企業)がa事業をB社(分離先企業)に移転する事業分離は、B社の側では企業結合となり、A社の会計処理は事業分離等会計基準の、B社の会計処理は企業結合会計基準の対象範囲に含まれることになります。また、A社(被結合企業)とB社(結合企業)の企業結合(図表2)においては、対価を受け取るA社株主(被結合企業の株主)および持分比率が変動するB社株主(結合企業の株主)の会計処理が事業分離等会計基準の適用範囲に含まれています。

図表1■ 企業結合と事業分離

図表1■ 企業結合と事業分離

図表2■ 企業結合と株主の会計処理

図表2■ 企業結合と株主の会計処理

企業結合は、その経済的実態から、取得、持分の結合、共同支配企業の形成および共通支配下の取引に分類されますが、取得のうち現金を対価とする株式の取得による支配の獲得は、従来どおり連結財務諸表原則が適用されます。企業結合・事業分離等会計基準ではさらに、少数株主との取引など企業結合・事業分離に該当しない取引も適用対象に含まれています。このような企業結合・事業分離等会計基準の適用範囲を簡単にまとめると図表3のようになります。

図表3■ 企業結合・事業分離等会計基準の適用範囲

図表3■ 企業結合・事業分離等会計基準の適用範囲

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