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公開的な会社と非公開的な会社の最大の違いは、株主・社員が頻繁に変動することを予定しているかどうかという点にあります。
公開的な会社では、不特定多数の株主から出資を受けることにより大きな資本を集め、それを経営者が事業に投じて利益を産み出し、株主に対して配当するという仕組みを予定しています。ここでは、株主は出資を通じて会社を「所有」しているだけであり、実際に「経営」を担う経営者とは分離されています(所有と経営の分離)。そこで、経営者の暴走を監視するための仕組みが必要となります。商法第2編に定められていた株式会社に対する規律の多くは、この監視のための仕組みといえます。
これに対し、非公開的な会社とは、社員の変動を原則として予定しておらず、比較的少数の社員がお互いに出資して事業を行うという形態です。そこでは、社員自身が経営を担うことが多く、所有と経営が完全に分離されていません。したがって、経営に対する監視も社員総会を通じて直接社員が行うことが可能です。そこで、有限会社法では、このような非公開的な会社の特性に合わせて、取締役会を設置せず、監査役も任意設
置として、柔軟な機関設計を認めていました。
このように、これまでは、公開的な会社向けの機関設計として株式会社、非公開的な会社向けの機関設計として有限会社を想定していたのです。
しかし、多くの会社は譲渡制限を設けて株式会社という類型を選択していたため、有限会社法の定める非公開的な会社のための設計は、残念ながら活用されていませんでした。
そこで、会社法では、有限会社法を廃止し、株式会社と有限会社の区分をなくして株式会社に一本化するとともに、株式会社を公開・非公開会社に分けて、非公開会社においては、従前の有限会社のように取締役会や監査役の設置につき任意に選択できるように柔軟化することとしたのです。このように、会社法の下では、公開・非公開の区分により、ガバナンス強化のための機関設計をどこまで強制するかどうかが異なることになります。
具体的には、非公開会社の場合には、取締役会を設置するかどうかを任意に選択することが許容されていますが、公開会社では取締役会・監査役を設置しなければならないとされています(会327 I、II)。
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