企業経営に関するトピック解説

2006.05更新
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「新会社法」のポイント〜【機関設計】

会社法では、現行の有限会社が株式会社に一本化され、株式会社における機関設計の柔軟化が図られました。また、各機関(取締役・取締役会・監査役)および会計監査人に関する規律も改正されるとともに、新たに会計参与という機関が新設されました。


Q−1

株式会社において株主総会以外の機関設計につき柔軟化が図られたのは、どういう趣旨にもとづくのでしょうか。

A.

1.

会社区分の見直し

 

従来は、出資者が間接有限責任を負う会社類型として、株式会社と有限会社の2類型を設け、株式会社には株主総会・取締役会・監査役という機関設計を置くことを強制する一方で、有限会社には取締役会を設置せず、監査役を任意設置としていました。また、株式会社については、その規模(資本金および負債の額)に応じて大・中・小会社に区分し、一定の規制(たとえば、大会社については監査役会を設置し、会計監査人を選任すること)を設けていました。このように、株式会社か有限会社か、あるいは株式会社の資本等の規模に応じて、一定の機関設計を採ることが義務づけられていました(例外として、委員会等設置会社やみなし大会社など)。

しかし実際には、株式会社においても株式の譲渡制限を設けることが許容されていたため、本来は有限会社となるべき非公開的な会社の多くが、株式譲渡制限を設けて株式会社となってしまい、商法上定められた株式会社としての規律を遵守せず、形骸化させているのが実情でした。

このように、商法の下では実態と法規制とが乖離してしまっているため、今回の改正では、実態に見合った規律を受けるように機関設計等に関する規律を柔軟化することとしたのです。具体的には、実務上あまり活用されていない有限会社法制を廃止して株式会社法制に一体化させたうえで、株式会社を株式譲渡制限の有無(公開・非公開)、会社の規模(大会社・中小会社)という2つの基準で4つの類型に区分し、それぞれの類型ごとに会社の実態に合わせて機関設計を選択できることとしました。

会社法では、その発行する全部または一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない会社を公開会社と定義されており(会2(5))、機関設計の柔軟化を考えるうえでの株式譲渡制限の有無の基準についても、すべての株式について譲渡が制限されているかどうかによって判断されることになる。

その概要は、図表1のとおりとなります(会326、327、328)。

 

図表1■会社区分と選択できる機関設計

 

大会社(会計監査人設置強制)

大会社以外

会計監査人
任意設置

会計監査人
非設置

非譲渡制限

取締役会
+監査役会
+会計監査人
(+会計参与)

取締役会
+3委員会
+会計監査人
(+会計参与)

取締役会
+監査役
+会計監査人
(+会計参与)

取締役会
+監査役会
+会計監査人
(+会計参与)

取締役会
+3 委員会
+会計監査人
(+会計参与)

取締役会
+監査役
(+会計参与)

取締役会
+監査役会
(+会計参与)

譲渡制限

取締役会
設置

取締役会
+監査役
+会計監査人
(+会計参与)

取締役会
+監査役会
+会計監査人
(+会計参与 )

取締役会
+ 3 委員会
+会計監査人
(+会計参与)

取締役会
+監査役
+会計監査人
(+会計参与)

取締役会
+監査役会
+会計監査人
(+会計参与)

取締役会
+ 3 委員会
+会計監査人
(+会計参与)

取締役会
+監査役
(+会計参与)

取締役会
+監査役会
(+会計参与)

取締役会
+会計参与

取締役会
非設置

監査役
+会計監査人
(+会計参与)

監査役
+会計監査人
(+会計参与)

(監査役)
(会計参与)
(監査役+会計参与)



 

2.

公開・非公開という株式の譲渡制限の有無による基準

 

公開的な会社と非公開的な会社の最大の違いは、株主・社員が頻繁に変動することを予定しているかどうかという点にあります。

公開的な会社では、不特定多数の株主から出資を受けることにより大きな資本を集め、それを経営者が事業に投じて利益を産み出し、株主に対して配当するという仕組みを予定しています。ここでは、株主は出資を通じて会社を「所有」しているだけであり、実際に「経営」を担う経営者とは分離されています(所有と経営の分離)。そこで、経営者の暴走を監視するための仕組みが必要となります。商法第2編に定められていた株式会社に対する規律の多くは、この監視のための仕組みといえます。

これに対し、非公開的な会社とは、社員の変動を原則として予定しておらず、比較的少数の社員がお互いに出資して事業を行うという形態です。そこでは、社員自身が経営を担うことが多く、所有と経営が完全に分離されていません。したがって、経営に対する監視も社員総会を通じて直接社員が行うことが可能です。そこで、有限会社法では、このような非公開的な会社の特性に合わせて、取締役会を設置せず、監査役も任意設 置として、柔軟な機関設計を認めていました。

このように、これまでは、公開的な会社向けの機関設計として株式会社、非公開的な会社向けの機関設計として有限会社を想定していたのです。

しかし、多くの会社は譲渡制限を設けて株式会社という類型を選択していたため、有限会社法の定める非公開的な会社のための設計は、残念ながら活用されていませんでした。

そこで、会社法では、有限会社法を廃止し、株式会社と有限会社の区分をなくして株式会社に一本化するとともに、株式会社を公開・非公開会社に分けて、非公開会社においては、従前の有限会社のように取締役会や監査役の設置につき任意に選択できるように柔軟化することとしたのです。このように、会社法の下では、公開・非公開の区分により、ガバナンス強化のための機関設計をどこまで強制するかどうかが異なることになります。 具体的には、非公開会社の場合には、取締役会を設置するかどうかを任意に選択することが許容されていますが、公開会社では取締役会・監査役を設置しなければならないとされています(会327 I、II)。

3.

大会社・それ以外の会社という資産規模による基準

 

商法等においては、大会社は、会計監査人を置き(商特2)、3名以上の監査役を選任してその半数以上を社外監査役とするとともに(商特18 I)、常勤監査役を置き(商特18 II)、監査役会を設置しなければならない(商特18の2)と規定されていました。これは、会社の資産規模の大きい会社は取引先などの債権者が多く、正確な会計監査にもとづく情報開示が必至であるとの考えにもとづくものと思われます。

しかし一方で、有限会社については資産規模に関係なく、機関設計に関する規律は緩やかとなっており規制の趣旨が徹底されていませんでした。

そこで、会社法は、株式会社と有限会社を一体化させたうえで、資産規模による基準は会計監査人の設置強制の有無を区分するものと位置づけ、大会社については会計監査人の設置を強制することとしました。

具体的には、大会社については公開会社でなくとも会計監査人を置かなければならず(会328 II)、会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く)は監査役を置かなければならないとされています(会327 III)。さらに公開・大会社では監査役会および会計監査人を置かなければならない(会328 I)とされています。

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