企業経営に関するトピック解説

2006.05更新
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「新会社法」のポイント〜【株式会社の総論、設立、株主総会】

会社法の施行に伴って有限会社制度が廃止され、株式会社に統合されました。また株式会社の設立も手続の柔軟性の確保等の観点からさまざまな変更がなされ、株主総会や取締役会などの会社の機関に関する制度も大幅に変わりました。本稿では、株式会社に関する総論、設立、そして株式会社の機関のうち株主総会について解説します。


I.株式会社関係

Q1−1

有限会社制度がなくなるということですが、既存の有限会社の扱いはどうなってしまうのでしょうか。また、SPCとして有限会社の利用を検討していたのですが、今後はどうしたらよいのでしょうか。

A.

有限会社制度は廃止されましたが、会社法の施行時にすでに設立されている有限会社は、会社法施行後も原則として引き続き従前の規律の下にとどまることができます。

すなわち、有限会社法の規定による有限会社であって、整備法の施行日にすでに存在するものを「特例有限会社」といいますが(整3 II )、特例有限会社は、新会社法施行後は株式会社として存続するものとされています(整2 I )。特例有限会社の出資1口が1株とみなされることになります。

図:会社の分類

 


有限会社法の規律と会社法の規律には異なる部分がありますので、有限会社法特有の規律については会社法の特則として整備法に規定が設けられ(整2〜46)、経営者、債権者等に混乱が生じることのないよう各種の経過措置がおかれています。

特例有限会社は法律的には株式会社ですが、商号中には「有限会社」の文字を用いなければならないこととされています(整3 I)。これは、実質的には現行の有限会社法下とほぼ同様のまま存続することから、取引の相手方や投資家の誤認を防止する必要があることや、従前のまま存続させるという趣旨からは商号も継続使用すべきであるという考え方によるものです。

会社法の施行時にすでに設立されている有限会社が特例有限会社に移行するにあたっては、定款変更や登記等の手続は原則として不要です。ただし、定款に別段の定め(有39 I 但書、44、73)をおいている場合は、会社法施行から6ヶ月以内に所定の事項を登記することが必要です(整10)。

有限会社は、これまで中小規模の企業が利用するだけでなく、不動産流動化取引におけるSPCやプロジェクト・ファイナンス取引における債務者会社としても利用されていました。これは、資本金額の節約に加え、担保権の実行が制限される会社更生法の適用を回避できる等の理由からです。また、有限会社の組織は簡易である点も利用の目的の1つであるといわれています。

有限会社制度の廃止によって、今後はこれらの目的のために有限会社を設立して利用することはできなくなるので、代替策としては、合同会社ないし組合の利用を検討する必要があるでしょう。

また、わが国の有限会社は、米国税法上のいわゆるパススルー課税(会社には課税されず、直接その出資者に課税される制度)の取扱いを受けてきましたが、会社法下で設立される日本子会社として、株式会社、合同会社または組合のいずれを用いるべきかは、米国税法上の扱いを踏まえて検討する必要があるでしょう。

Special Purpose Company, 特別目的会社


Q1−2

会社の設立にあたって最低資本金制度がなくなるなど、設立に関する規制が変更されるということですが、具体的にどのような点が変わるのか教えてください。

A.

以下のような事項が変更されます。

 

1.

最低資本金制度の廃止

 

会社法では、会社の設立の際の出資の最低額(最低資本金)が1,000万円とされていた規制が撤廃され、より容易に株式会社を設立することが可能になります。定款には、「株式会社の設立に際して発行する株式の総数」に代えて、「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」を定めることになります(会 27(4))。

また、商法では純資産額から最低資本金を控除した範囲内であれば純資産額のいかんに関わらず配当できましたが(商290 I)、会社法では最低資本金による制限がなくなるかわりに、純資産額が300万円未満の場合には、剰余金があってもこれを株主に分配できないことになります(会458)。

最低資本金制度が撤廃されることで株式会社の設立が容易になる反面、財政基盤が脆弱な会社が容易に設立できることになるので、今後はそうした会社との取引のリスク評価が一層重要となるでしょう。

2.

募集設立における打切り発行

 

募集設立の場合、「打切り発行」が認められるようになります。すなわち、株式引受人が払込みを行わず失権した場合(会63 III)でも、発起人による払込み・給付が全部履行され、「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」(会27(4))を上回る出資がなされている場合には、そのまま設立を行うことができます。これは、新株発行におけるのと同様の取扱いを募集設立の場合にも認めるものです。

3.

取締役の選任手続

 

商法では、株式会社の発起設立と有限会社の設立の間で取締役の選任手続に相違がありましたが(商170(1)、有11(1))、会社法では、発起設立の場合、定款で設立時の取締役等を定めていないときは、発起人による出資の履行後に設立時の取締役等を定めることになります(会38 I )。募集設立の場合は、商法と変わりありません。

4.

公告の方法

 

公告の方法について、会社法では定款の任意的記載事項とされ、定款に定めがなければ官報が公告方法とされます(会939 IV )。これは、商法では株式会社については定款の絶対的記載事項とされていたのを改めるものです。

5.

払込金保管証明に関する規制の撤廃

 

発起設立の場合の払込金保管証明に関する規制も撤廃されました(Q1-3参照)。

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