企業経営に関するトピック解説

2006.05更新
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「新会社法」のポイント〜
【合同会社・合資会社・合名会社関係、その他】

株式会社、合名会社、合資会社に加えて、新たな会社類型として合同会社が創設されました。合同会社は、出資者全員の有限責任が確保され、会社の内部関係については、組合員的規律が適用される特徴を持っています。

本稿では、この日本版LLCとも呼ばれる合同会社のほか、商号、登記等および擬似外国会社に関して、会社法における取扱いについて説明します。

Q−1

合名会社、合資会社および合同会社を総称する持分会社について教えてください。

A.
1.


会社の分類
商法上の会社には合名会社、合資会社、株式会社および有限会社の4種類がありました。前3者については旧商法第二編において、有限会社については有限会社法で規定されていました。

会社法では株式会社、合名会社、合資会社に加えて、新たな会社類型として合同会社が創設されました。 この4種類の会社は「株式会社」と「持分会社」の2つの類型に分けられます。この「持分会社」の中に合同会社、合名会社、合資会社の3つの会社が含まれます。なお、会社法の施行日(平成18年5月1日)後は有限会社法が廃止されるため、新たに有限会社を設立することはできなくなります。

会社法の施行日にすでに設立されている有限会社は、会社法施行後に定款変更や登記変更等の手続を行わなくても、会社法上の株式会社として存続することになります(整2)。なお、従来の有限会社は「特例有限会社」と呼ばれます(整3 II)。

図:会社の分類

図表1■ 会社法における会社類型

 

株式会社

株式会社

特例有限会社

出資者の責任

有限責任

有限責任

会社内部の規律

強行規定

強行規定

出資の目的

金銭その他の財産

金銭その他の財産

役員

さまざまな機関設計を用意

取締役1名以上
監査役の設置は任意


 

持分会社

合同会社

合資会社

合名会社

出資者の責任

有限責任

有限責任
無限責任

無限責任

会社内部の規律

定款自治

定款自治

定款自治

出資の目的

金銭その他の財産
(信用・労務の出資は認めない)

金銭その他の財産に限らず、信用・労務の出資を認める

金銭その他の財産に限らず、信用・労務の出資を認める

役員

社員が業務執行を行う

社員が業務執行を行う

社員が業務執行を行う


2.

持分会社
会社法における会社は、大きく「株式会社」と「持分会社」に分けられます。持分会社とは、合名会社、合資会社および合同会社の総称です(会575 I)。持分会社は定款の自治の範囲が広く、会社法に違反しなければ、何でも定款に定めることができます(会577)。そして、持分会社の社員は原則として業務執行権および代表権が認められており、定款変更は原則として総社員の同意が必要ですが(会637)、会社の業務執行は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定されます(会590 I,II、599 I)。持分会社の社員がその持分を他人に譲渡する場合には、原則として他の社員全員の承認が必要ですが、業務を執行しない有限責任社員の持分については、他の業務執行社員全員の承諾があれば、他人に譲渡することができます(会585)。

持分会社は、その会社を構成する社員の責任により、合名会社、合資会社および合同会社に区別されます。これらの会社の区分は、社員の責任の種類に応じたものであり、定款を変更することにより、合同会社から合名会社や合資会社に変更するなど、会社の種類を変更することが認められます(会638)。

図表2■ 持分会社の種類の変更

   

商法の株式会社は、1人会社も認められていましたが、合名会社では社員が1人となった場合には、当然に解散するものとされていました(商94 IV)。しかし、持分会社では、社員の個性が重視されるとしても、

 

(1) 

社員の加入や持分の一部譲渡により、社員が複数となりうること

 

(2) 

これらが1人社員の意思で行いうること

という点においては、株式会社と変わることがありません。したがって、会社法では持分会社の継続を容易にするため、社員が1人になっても解散事由にあたらないこととしています(会641(4))。

商法においては、合名会社・合資会社は、合併により株式会社となることは可能でしたが(商56)、単独で株式会社に組織変更することはできませんでした。この点について会社法では、持分会社と株式会社との間の組織変更も認められています(会2(26)、743)。

図:組織変更

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