CBプランの給付額は、毎年の給与の一定割合を累積してそれに利息(再評価率)を付す方式で計算されます。
この「再評価率」については、あらかじめ規約に定めた方式にもとづき、国債の利回り等に連動して見直すことができるため、金利が低下した時には給付額も低くなるという特徴があります。
たとえば、22歳入社の従業員について、入社時給与が15万円、毎年の昇給が1万円、拠出率を5%とし、利息率は国債の利回りに連動するものとして、当初の1.5%から0.2%ずつ上昇するケースと低下するケースを仮定すれば、CBプランの給付は図表1のように計算されます。
2.法律上の取扱い
CBプランは、厚生年金基金および確定給付企業年金の給付形態の1つと位置付けられていますので、両制度の法規制や税制が適用されることになり、設立に際しては所定の設計要件を満たして厚生労働省の認可を得ることが必要になります。
そして、従来の確定給付型の企業年金と同様、制度への拠出掛金が損金算入でき、従業員への給付に関しては、年金であれば公的年金等控除が、一時金であれば退職所得控除が適用されます。
なお、適格年金を実施している企業がCBプランを採用する場合、確定給付企業年金等に移行する必要がありますので、毎年の財政検証や積立不足の解消といった、適格年金よりも厳しい財政基準が適用されることになります。
3.普及状況
CBプランの採用がプレスリリースされている主な企業は、以下のとおりとなっています。大手電機メーカーでの導入が目立っています。
- コクヨ株式会社
- 株式会社中国銀行
- 株式会社東芝
- 日本たばこ産業株式会社
- 日本電気株式会社
- 松下電器産業株式会社
- 三菱電機株式会社
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