あずさ監査法人
IFRSには、中間財務諸表や四半期財務諸表などの期中財務報告書を作成しなければならないとする規定はありませんが、企業がIFRSに準拠して期中財務報告書を作成する場合には、IAS34号を適用しなければなりません。連載10回目の本稿では、IAS34号の概要について解説しています。
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AZ Insight Vol.41(2010/09)掲載