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![]() 「リース取引に関する会計基準」および「リース取引に関する会計基準の適用指針」について 平成19年3月30日に、企業会計基準委員会より「リース取引に関する会計基準」および「リース取引に関する会計基準の適用指針」(以下あわせて「本会計基準等」という)が公表されました。これにより所有権移転外ファイナンス・リース取引の例外処理として認められてきた「通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理」が廃止されることとなります。 本稿では、本会計基準等について解説します。 I.リース取引とその判定基準 1.リース取引の分類 リース取引とは、特定の物件の所有者たる貸手が、当該物件の借手に対し、合意された期間にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、合意された使用料を貸手に支払う取引をいいます。 リース取引は、ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引に分類されます。ファイナンス・リース取引とは、リース契約にもとづくリース契約期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引またはこれに準ずるリース取引(解約不能・ノンキャンセラブルのリース取引)で、借手が当該契約にもとづき使用する物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引(フルペイアウトのリース取引)をいいます。オペレーティング・リース取引は、ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいいます。 ファイナンス・リース取引はさらにリース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められる所有権移転ファイナンス・リース取引とそれ以外の所有権移転外ファイナンス・リース取引に分類されます。 図表1 ■リース取引の分類
本会計基準等では、土地、建物等の不動産のリース取引(契約上、賃貸借となっているものも含む)についても、ファイナンス・リース取引に該当するか、オペレーティング・リース取引に該当するかを判定します。ただし、土地については、所有権の移転条項または割安購入選択権の条項がある場合を除き、オペレーティング・リース取引に該当するものと推定されます。 2.ファイナンス・リース取引の具体的判定基準 リース取引がファイナンス・リース取引に該当するかどうかについては、その経済的実質にもとづいて判断すべきものですが、次の(1)または(2)のいずれかに該当する場合には、ファイナンス・リース取引と判定されます。
3.所有権移転ファイナンス・リース取引の具体的判定基準 ファイナンス・リース取引のうち、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引に該当し、それ以外のファイナンス・リース取引は、所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当します。
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