あずさ監査法人
会社法において、株主資本間の計数の変動は、株主総会の決議や債権者保護手続を行うことにより、いつでもできることになりました。損益取引と資本取引の区分の原則の徹底により、一定の制約を設けているため、旧商法下と比較して、増資、減資および欠損てん補などの会計実務に変更点が生じています。本稿ではこれらの会計処理について、仕訳例を用いて解説しています。
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AZInsightVol.22(2007/08)掲載