あずさ監査法人

SPC(特定目的会社)

原保有者から資産の譲渡を受け、株式や債券を発行するような特別の目的のために設立される会社のことで、特別目的会社と訳されます。類似の機能を持つ信託、組合を含めてSPV(Special purpose vehicle)とも呼ばれます。設立場所は国内のみならず、タックスヘイブンと呼ばれるケイマン等の海外の場合も多くなっています。

日本では資産の流動化に対するニーズの高まりから、1998年9月に資産流動化法制の代表というべき「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」(旧SPC法)が施行されました。さらに2000年11月には最低資本金の引き下げ(300万円→10万円)、登録制度から届制度への変更、特定目的信託制度の創設等により利便性を増した「資産流動化に関する法律」(新SPC法)の施行へと続きました。SPC法に基づく特別目的会社は特定目的会社と呼ばれ、他のSPCと区別されています。

なお、資産の流動化に利用したSPCについては、「連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い」(企業会計審議会)の要件を満たすものとして、出資者等の子会社等に該当しないと推定する場合があります。このような取扱いを行ったSPC(「開示対象特別目的会社」)については、平成19年4月1日以後開始する連結会計年度(早期適用可)より、企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」(企業会計基準委員会)にしたがった開示が求められています。