早期是正措置
早期是正措置は1998年4月に導入された行政手法(銀行法第26条第1項に基づく命令)です。経営が悪化した金融機関に対し、業務改善や業務停止を命じることにより、早期の再建・処理を目指します。自己資本比率という客観的な基準に基づき金融機関の経営改善指導を行い、金融機関が破綻した場合の破綻処理コストの抑制を図ることを企図しています。
具体的には、以下のように自己資本比率の水準に応じて4段階に区分され、それぞれの段階にしたがって、経営改善計画の策定・実施命令、自己資本の充実の実施命令、業務の縮小、業務の停止等が実施されます。
なお、早期是正措置の対象は、国際的に活動する金融機関(国際基準行)が自己資本比率8%未満、その他の金融機関(国内基準行)は自己資本比率4%未満となっています。
区分 | 国際基準行 | 国内基準行 | 内容 |
第1区分 | 4%以上 | 2%以上 | 経営の健全性を確保するため改善計画の提出・実行の命令 |
第2区分 | 2%以上 | 1%以上 | 資本の増強に係る計画の提出・実行、配当又は役員賞与の禁止又は抑制、総資産の圧縮又は増加の抑制等 |
第2区分の2 | 0%以上 | 0%以上 | 自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は銀行業の廃止等の措置のいずれかを選択した上、当該選択に係る措置を実施 |
第3区分 | 0%未満 | 0%未満 | 業務の全部又は一部の停止命令 |
