サービサー
弁護士法の特例として1999年2月に施行された「債権管理回収業に関する特別措置法」(旧サービサー法)により設立が可能となった、特定金銭債権の管理および回収を業として行う会社のことです。サービサーは法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ営むことができず、さらには5億円の最低資本金制度や取締役の1人は適格性のある弁護士であることなど厳しい要件が定められています。金融機関は弁護士以外にも債権回収を委託することが可能になったため、不良債権の処理及び回収の実績向上に資してきました。
旧サービサー法では取扱える債権は、金融機関が保有する不良債権など当時緊急性の高いと思われるものに限定されていましたが、その後、更なる不良債権処理の促進、資産流動化の促進、倒産処理の促進という観点から、取扱い債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする改正法が2001年9月に施行されました。
出身母体は銀行系、外資系、ノンバンク系、その他独立系等に分かれ、2003年1月現在で72社が営業許可を受けています。なお、日本で最大のサービサーは整理回収機構(RCC)です。
