債権流動化/不動産流動化
債権や不動産を用いた資産の流動化・証券化ビジネスは、制度が整備されるにつれ、広まりつつあります。海外における CP・ABS発行による金融資産の流動化に続いて、93年6月からは、国内におけるリース・クレジット債権の流動化が認められ、96年4月からは、資産担保証券が証取法上の特定有価証券と指定されて国内でのABSの発行が解禁されました。さらに、98年9月より、流動化の際に用いられる特定目的会社(TMK)の法律(SPC法)が施行され、2000年にはSPCが改正・改称され「資産流動化に関する法律」として整備されています。また、投資信託法も「投資信託及び投資法人に関する法律」と改正・改称されました。債権の流動化・証券化を支援する法律整備が着々と進んでいます。
現在流動化されている債権の種類としては、
1 | 金融機関の有する貸付債権 |
2 | 企業の売掛債権 |
3 | リース債権 |
4 | 不動産の所有権 |
4 | 不動産担保ローン債権 |
などがあります。
新たな動きとしては、2001年に住宅金融公庫が住宅ローン担保証券を発行し、住宅ローン債権の流動化を図ったことがあげられます。債権等の流動化は、企業の資金調達手段の多様化、不良資産の流動化、投資家への魅力ある投資商品の提供といった観点から、今後ますます活用されると予想されます。
