あずさ監査法人

金融検査マニュアル

金融検査マニュアルとは「預金等受入金融機関に係る検査マニュアル」が正式名称で、1999年7月に金融監督庁(現金融庁)が金融検査のためのマニュアルとして整備・公表しました。保険会社、金融持株会社、金融商品取引業者等に係る金融検査マニュアルも同様に制定されています。

金融機関は一般大衆から預金を集めており、その利益は適切に保護されなければなならなりません。また、たとえ一金融機関の破綻であっても、連鎖反応により金融システム全体に重大な影響を及ぼす可能性があります。このように金融機関は公共性の高い企業であるため、健全な経営をしているかどうかを監督当局が点検(金融検査)しています。

金融検査の基本的考え方等については、「金融検査に関する基本指針」において示されており、その中で、以下の5つの原則に則って金融検査を実施することが定められています。

1.

利用者視点の原則
(金融検査は、あくまで、預金者等一般の利用者の保護、金融システムの安定及び国民経済の健全な発展のために、各金融機関の経営実態を把握するものである)

2.

補強性の原則
(金融検査は、自己責任に基づく金融機関の内部管理と、会計監査人等による厳正な外部監査を前提としつつ、「市場による規律」を補強するものである)

 

3.

効率性の原則
(当局の限られた資源を有効に利用する観点から、金融検査は、金融機関の監査機能や検査・監督における関係部署と十分な連携を行いつつ、効果的に実施される必要がある)

 

4.

実効性の原則
(金融検査は、金融機関の業務の健全性と適切性の確保に向けて、機能を十分発揮するように実施される必要がある)

 

5.

プロセスチェックの原則
(金融検査は、各金融機関の法令順守態勢、各リスク管理態勢に関して、そのプロセスチェックに置いた検証を行なう必要がある)

尚、金融検査マニュアルは、「経営管理(ガバナンス)態勢」、「法令等遵守態勢」、「顧客保護等管理態勢」、「統合的リスク管理態勢」、「自己資本管理態勢」、「信用リスク管理態勢」、「資産査定管理態勢」、「市場リスク管理態勢」、「流動性リスク管理態勢」、「オペレーショナル・リスク管理態勢」のチェックリストで構成されており、当該チェックリストの各チェック項目に基づき金融検査が行われることになります。