四半期報告制度
四半期報告制度は、金融商品取引法にもとづき平成20年4月1日以後開始する事業年度から導入されたディスクロージャー制度です。上場会社等は、その事業年度が3ヶ月を超える場合に事業年度を3ヶ月ごとに区分した期間ごとに四半期報告書を各期間経過後、原則として、45日以内に内閣総理大臣に提出することが義務づけられており、適時性・迅速性の確保が図られています。また、上場会社等以外の会社であっても四半期報告書を任意に提出することができます。一方、有価証券報告書の提出を義務づけられている会社のうち、上場会社等および四半期報告書を任意に提出した会社以外の会社は、従来どおり、半期報告書を提出しなければなりません。
四半期財務諸表の構成は、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書および一定の注記事項です。株主資本等変動計算書については、事務負担等を勘案してその対象には含められていません。また、四半期報告書は、原則として連結ベースでの開示のみが求められており、銀行・保険会社等の第2四半期を除き、個別ベースでの開示は必要ありません(ただし、連結対象となる子会社が存在しないため個別財務諸表のみを開示する会社については、個別ベースでの開示が必要)。
四半期報告制度においては適時性・迅速性が重視されていることから、四半期特有の会計処理や簡便的な会計処理を適用して四半期財務諸表を作成することができます。また、四半期財務諸表の信頼性を確保するために、公認会計士または監査法人による四半期レビューが義務づけられています。なお、虚偽の記載に対しては、金融商品取引法の規定にもとづく罰則が適用されるとともに課徴金の対象ともされています。
