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オフバランス取引とは、貸借対照表(バランスシート)に計上されない取引のことです。企業の債務保証行為やオペレーティングリース取引などが該当します。
従来、オフバランス取引の典型であると考えられてきたオプション、スワップ等のデリバティブ取引については、金融商品会計基準の原則適用(平成12年4月以後開始する事業年度から)に伴い、貸借対照表(バランスシート)に時価評価し計上されることになりました。
また、同じくオフバランス取引の代表とされてきた所有権移転外ファイナンスリース取引について、日本の多くの企業は、例外的な処理である「通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理」を採用してきました。しかし、平成19年9月30日に企業会計基準委員会より公表された「リース取引に関する会計基準」および「リース取引に関する会計基準の適用指針」により、原則として、所有権移転外ファイナンスリース取引における例外的な会計処理は廃止されることになり、「通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理」に一本化され、平成20年4月以後開始する事業年度からほとんどのファイナンスリース取引がオンバランスされることになりました。なお個々のリース資産に重要性が乏しいため簡便的な取扱いが認められる場合もあります。
なお、オフバランス取引については、投資家等が取引実態を的確に把握できるように注記等により十分な情報開示を行う必要があります。
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