企業結合会計
企業結合会計は、平成18年(2006年)4月1日開始事業年度から適用されています。企業結合会計では、合併などの企業結合取引を、投資家にとってその持分が継続しているか否かの観点から、「取得」と「持分の結合」とに識別し、それぞれに適切な会計処理が適用されます。なお、企業結合会計基準が平成20年12月に改正され、平成22年4月以降の持分プーリング法の適用は禁止されています。
「取得」とは、持分の継続が絶たれるということです。投資家にとってみればいったん投資を清算し、改めてその資産・負債に対する投資を行い、それを現物出資したものと考えます。「持分の継続」とは、投資がそのまま継続していることであり、「持分の結合」と識別されます。
ただし、持分の継続・非継続という概念は、相対的なものであるため、「対価の種類」と「支配」という二つの観点から判断することとされています。
<具体的な判断基準の概要(独立企業間の結合)>
・ 以下の3要件すべてを満たす場合 → 「持分の結合」と判定 要件 (1) 結合の対価が議決権のある株式であること |
<取得の会計処理: パーチェス法>
パーチェス法とは、被取得企業の資産・負債を時価で引き継ぐとともに、その取得原価を、対価として交付する現金および株式等の公正価値とする会計処理方法です。したがって、取得と判定された場合は、次のように処理されます。
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<持分の結合の会計処理: 持分プーリング法>
持分プーリング法とは、すべての結合当事企業の資産、負債および資本を、それぞれの適切な帳簿価額で引き継ぐ会計処理方法です。
その後、企業会計基準委員会(ASBJ)において、日本基準と国際財務報告基準との差異の解消を図るための短期コンバージェンス・プロジェクトの一環として、平成20年12月に企業結合会計基準等の改正が行われました。その結果、国際財務報告基準では認められていない持分プーリング法は廃止され、平成22年4月1日以後の適用は認められないこととなりました。なお、平成20年改正の企業結合会計基準については、平成21年4月1日以後開始する事業年度から早期適用することも認められています。
