あずさ監査法人

自己資本規制比率

「自己資本規制比率」とは、証券会社の自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」と、諸事情により発生し得る危険に相当する額、いわゆる「リスク相当額」との関係を示す指標のことです。証券取引法では、証券会社はこの比率が120%を下回ってはならないと定めています。

自己資本規制比率計算式は証券取引法第52条第1項に定められています。

自己資本規制比率(%)=固定化されていない自己資本の額/リスク相当額

最近の市場リスクの拡大に鑑み、金融監督庁(現金融庁)は99年3月31日「証券会社の自己資本規制の見直しにあたっての基本的方向性」を示し、(1)自己資本及び控除固定資産関連(2)市場リスク関連(3)取引先リスク関連について改正しましたが、(2)と(3)については毎日算定することが義務づけられました。

特に、注目すべきは(3)で、最近の証券会社破綻の反省から「債務保証予約」も新たにリスクに含めることになったため、系列向け支援のための与信が大きい証券会社では支援先の整理・縮小を迫られる可能性があります。