あずさ監査法人

自己査定

自己査定とは各金融機関が、債務者をその財務状況、資金繰り、収益力等により返済能力に応じ区分(正常先、要注意先、破綻懸念先、実質破綻先、破綻先)した上で、自ら保有する資産を回収の危険性又は価値の毀損の危険性の度合いに応じて分類(第I分類〜第IV分類)することを指します。

第I分類=回収の危険性や価値の毀損の危険性に問題の無い資産、第II分類=債権保全上の諸条件が満足に満たされないため、あるいは信用疑義が存する等の理由により、回収について通常の度合いを超える危険を含むと認められる債権等の資産、第III分類=最終の回収又は価値について重大な懸念が存し、損失の可能性は高いが、その損失額について合理的な推計が困難な資産、第IV分類=回収不能又は無価値と判定される資産の4つに区分けし、それぞれに応じた償却・引当て処理をすることが求められています。