金融商品取引業者
金融商品取引業者とは、金融商品取引法第29条に基づき内閣総理大臣の登録を受けて金融商品取引業を行う者をいいます。金融商品取引業者には、兼業規制、行為規制、弊害防止措置等の規制が設けられています。
■金融商品取引業の分類
金融商品取引業は、金融商品取引法上、4つの業に分類されており、その業ごとに取り扱うことができる業務が規定されています。
(1) | 第一種金融商品取引業 |
(2) | 第二種金融商品取引業 |
(3) | 投資助言・代理業 |
(4) | 投資運用業 |
■公衆の縦覧
内閣総理大臣は、商号、名称又は氏名および登録年月日及び登録番号が記載された金融商品取引業者登録簿を公衆の縦覧に供さなければならないとされており、金融庁、登録を行った各財務局等のホームページにおいて、縦覧することができます。
