委員会設置会社
委員会設置会社とは、監査役制度に代わり、社外取締役を中心とした指名委員会、監査委員会、報酬委員会の三つの委員会を設置するとともに、業務執行を担当する役員として執行役が置かれ、経営の監督機能と業務執行機能とを分離した会社です。
委員会設置会社においては、取締役会の決議によって選任された執行役が業務執行を行います。取締役会の権限は、基本的な経営事項の決定と執行役およびその職務執行の監督となります。なお執行役は取締役を兼ねることができます。
各委員会はそれぞれ取締役3名以上で組織され、その過半数は社外取締役で構成されます。各委員会の権限等は次のとおりです。
(1)指名委員会: | 株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社については会計参与も含む)の選任や解任に関する議案の内容を決定 |
(2)監査委員会: | 執行役・取締役(会計参与設置会社については会計参与も含む)の職務に関してその適否を監査 |
(3)報酬委員会: | 個人別の役員報酬を決定 |
このように3つの委員会は、株主の利益を擁護する見地にたって、厳正な監督を行うことが期待されています。
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