あずさ監査法人

バーゼルII

1988年にバーゼル銀行監督委員会において合意された自己資本比率規制の国際統一基準(バーゼルI)は、多くの国の銀行監督における基本的な枠組みになっています。この自己資本比率規制は、金融機関の業務の多様化やリスク管理技術の進展に伴い見直しが行われ、2004年6月に公表された最終文書に基づき、バーゼルII(新しい自己資本比率規制)に改定され、日本では2007年3月末より適用されています。

バーゼルIIは以下の3つの柱から構成されています。

1.

第一の柱(最低所要自己資本比率)

金融機関が抱えるリスクに対して保有すべき最低所要自己資本が定められており、国際統一基準が採用される金融機関の場合、以下算式のもとで8%以上を満たすことが求められています。


分母であるリスクの計測手法については、簡便な手法(信用リスク:標準的手法、オペレーショナル・リスク:基礎的手法)から高度な手法(信用リスク:基礎的内部格付手法、先進的内部格付手法、オペレーショナル・リスク:粗利益配分手法、先進的計測手法)まで、複数の手法の中から選択可能(ただし、高度な手法については監督当局の承認を要する)

2.

第二の柱(金融機関の自己管理と監督上の検証)

各金融機関の自発的な創意工夫の下で、第一の柱でカバーされない様々なリスク(「銀行勘定の金利リスク」「信用集中リスク」など)も含めリスクを総体的に把握し、自己資本充実度に係る評価プロセス(ICAAP)を踏まえた上で、経営上必要な自己資本水準を維持・管理することが求められています。また、金融監督当局は、各金融機関のリスク管理態勢等について検証・評価を行い、必要に応じて監督上の措置を講じることとなります。

3.

第三の柱(市場規律)

市場からの評価によって金融機関の経営の健全性を確保することを目的に、金融機関のリスク管理態勢や自己資本比率の前提となる定性・定量的な情報について、十分な開示を行うことが求められています。