|
|
 |

2007.4.26
上場制度総合整備プログラムと内部統制報告制度
本年4月13日付「株式公開(IPO)に関する情報『東京証券取引所が上場制度整備懇談会中間報告を公表』」に記載の通り、本年3月27日付けで「上場制度整備懇談会」の中間報告が東京証券取引所から公表されましたが、同報告を受け、今後の上場制度の整備に向けた基本的な実行方針として本年4月24日付で「上場制度総合整備プログラム2007」が公表されました(東京証券取引所ホームページ参照)。
2008年4月1日以降、内部統制報告制度が上場会社に導入されることを受け、上場申請会社の当該制度における取扱いが苦慮されていたところですが、同プログラムの中で、内部統制報告制度への上場申請会社への対応及び上場会社の対応が記載されています。
「上場制度総合整備プログラム2007」では、当面の取扱いとして、新規上場申請会社が未上場会社であれば、上場申請直前年度に関する内部統制報告書及び同監査報告書の提出を求めず、他市場に上場している会社であれば、当然、提出が求められるほか、経営者が評価結果を表明できない場合または監査人が意見不表明の場合は申請不受理事由としています。また、上場会社について、内部統制報告書において、経営者が内部統制に重要な欠陥があるとする場合または内部統制の評価結果を表明できないとする場合、及び、監査人が不適正意見を表明する場合または意見不表明とする場合について、適時開示事由とするとしており、第2次実施の段階での上場管理上の事項について記載していません。
なお、継続検討事項として、未上場の上場申請会社に内部統制の整備状況を確認する書類の提出を求めること、上場会社の内部統制に重要な欠陥があり、継続的に是正されない場合の上場管理上の取扱いを継続的に検討するとしています。
公認会計士 山本 守
|