あずさ監査法人

IT委員会実務指針の公表

(平成23年12月22日 日本公認会計士協会)

2012.1.5

日本公認会計士協会より、新起草方針による監査基準委員会報告書の取りまとめに対応して、IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示のリスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」が公表されました。本実務指針は、財務諸表監の監査における重要は虚偽示のリスクの評価の一環として、ITに関するリスクを識別および評価、評価したリスクに対応する手続を実施するための実務上の指針を提供するものであり、特に、監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示のリスクの識別と評価」・同330「評価したリスクに対応する監査人の手続」の適用にあたり、ITに関する手続をどのように実施すべきかについて記載されています。本実務指針は、平成24年4月1日以後開始事業年度および中間会計期間から適用され、IT委員会報告第3号は廃止されます。なお、本件については、平成23年6月29日に公開草案が公表されています。

<潜在的リスクとリスク評価手続との関係>

    リスク評価手続
4(1)ITの利用に関する概括的理解 「V内部統制を含む企業及び企業環境の理解」以降
ITの利用に伴う重要な虚偽表示に関する潜在的リスク 十分に低い場合 リスク判定のため必須 ITに依存した内部統制の理解と評価に関する手続について省略することが可能
十分に低くない場合 リスク判定のため必須(継続監査の場合、5と一体として実施できる) 必須(4(1).の内容を包含する)
ITの利用度、ITの安定度、情報システムに前年度から重要な変更、過年度の監査でのITに関連する内部統制上の不備を総合的に判断した結果、潜在的リスクが十分に低いと判断できる場合がある。

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