あずさ監査法人

中堅・中小企業のIPO活性化のための上場制度の整備等について

(平成23年12月20日 東京証券取引所)

2012.1.5

東京証券取引所より、中堅・中小企業のIPO活性化のための上場制度の改正案が公表されました。今回の改正では、中小企業の支援が喫緊の課題となっているとの認識のもと、上場審査基準の見直しや直接市場第一部に上場する場合の時価総額基準の引き下げが図られており、平成24年3月を目途に実施するものとされています。なお、コメント期間は平成24年1月19日までとなっています。

<主な内容等>

1.上場審査基準等の見直し

企業の継続性・収益性に関する審査における「利益の額または時価総額」の基準について、1. 最近2年間の経常利益の総額が5億円以上※1、2. 上場日における時価総額が500億円以上※2となる見込のあること、のいずれかを満たせば足りるものとする。
※1
現行規定では(a)2期前1億円以上かつ直前期4億円以上または(b)3期前1億円以上、直前期4億円以上かつ3年間合計6億円以上
※2
現行規定では1,000億円
企業の継続性及び収益性の審査における損益および収益の見通しに関する観点では、上場後の業績見通しが良好であることとしているが、今後は上場後において安定的に利益を計上することができることが確認できればよいものとする。
「純資産の額」の基準について、新規上場に伴う公募による調達見込額を加算可能とし、上場時において10億円以上となる見込があれば足りるものとする。
直接市場第1部に上場する場合の時価総額基準について、時価総額が上場日において250億円以上となる見込があれば足りるものとする。
現行規定では500億円以上
標準審査期間を設定し、本則市場への新規上場申請については申請受理後3カ月以内に完了するよう努める(一部指定審査等も同様とする)。
非上場の親会社等を有する場合の新規上場申請時の提出書類について、上場後に求められる適時開示の内容と同一の書類を提出することで足りることとする(マザーズへの新規上場申請についても同様とする)。
新規上場申請者が新規上場申請前に合併等を実施している場合の被合併会社の概要書等の提出を求める水準を、申請者の財務諸表等に与える影響が20%以上から50%以上の場合に見直す。

2.一部指定審査等の見直し

上場後間もない一部指定審査(新規上場後、概ね3年以内を想定)については、新規上場時の審査との重複を避け合理化する。

3.その他

上場会社が、事業再生ADRに基づく整理を行うことにより2年以内に債務超過の状態でなくなることを計画している場合について、上場廃止までの猶予期間を1年間から2年間に延長する。

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