企業会計の最新情報

2009.4.6

「内部統制報告制度に関するQ&A」の再追加について

(平成21年4月2日 金融庁)

金融庁より、平成19年10月1日付で公表した「内部統制報告制度に関するQ&A」、平成20年6月24日の「「内部統制報告制度に関するQ&A」の追加について」公表後に寄せられた照会等に対して行った回答例等を整理し、新たな質問・回答(24問)が追加されました。

<主な内容等>

重要な欠陥の判断(問68〜70、75、77)

 

財務諸表監査による指摘(問68)

財務諸表監査によって財務諸表に記載する予定の数値等の誤りを指摘されたことが直ちに重要な欠陥に該当するものではなく、誤り(虚偽記載)を生じさせた内部統制上の不備の金額的・質的重要性を勘案して重要な欠点に該当するかどうかを判断することとなる。

その際には、監査人から指摘された誤り等が、会社の内部統制によって防止・発見できなかったのかどうかという観点から検討する必要があるものと考えられる。

財務諸表のドラフト(問69)

財務諸表のドラフトについても、監査人から指摘された誤り等が、会社の内部統制によって防止・発見できなかったのかどうかという観点から検討する必要があるものと考えられる。

財務諸表等のドラフトについては、会社がどのような位置づけで監査人に提出したかによっても重要な欠陥の判断は異なることが考えられる。すなわち、監査を受ける前提としてのドラフトなのか、監査人との協議を目的とするドラフトなのかによって異なることが考えられる。開示において高度な専門的判断を伴う場合に、後者のような協議を行うことは、従来の財務諸表監査の過程でも行われている実務であると考えられ、この場合、協議の過程で、重要な虚偽記載が発見されることがあっても、内部統制の重要な欠陥と判断する必要はないものと考えられる。

決算短信(問70)

決算短信が訂正されたことをもって直ちに重要な欠陥があることにはならず、決算短信公表後に、会社の内部統制が有効に機能したことによって発見された虚偽記載を訂正し、有価証券報告書が適正に開示されるのであれば、「重要な欠陥」に該当しないものと考えられる。

売掛金の残高確認(問75)

監査人の行った残高確認において、回答額と帳簿価額残高に差異があった場合、会社が既にその原因を解明の上、差異の調整を実施し、適切な残高に修正している場合には、会社の内部統制は有効に機能していると判断できるものと考えられる。

重要な欠陥の判断指針(問77)

企業の状況に応じて重要な欠陥の金額的重要性の判断指標等を変更することは可能ではあるが、恣意的に変更することは適切でなく、特に、あらかじめ予定していた指標を年度途中で変更する場合には、監査人と十分協議し、変更にあたっての合理的な理由が必要であると考えられる。

子会社の売却・業績悪化等により重要な事業拠点の選定指標が一定の割合に達しない等の場合の取扱い(問73、74)

 

評価範囲を決定する当初の計画段階で、適切に評価範囲を決定しているのであれば、子会社の売却・業績悪化等により重要な事業拠点の選定指標が一定の割合に達しない場合でも、原則として、改めて評価範囲を見直す必要はない。

内部統制報告書の記載内容(問101〜107)

 

内部統制報告書の記載内容を例示

金融庁ホームページ

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