企業会計の最新情報

2008.4.22

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」(監査報酬の開示・監査人交代時の開示に係る部分)に対するパブリックコメントの結果等の公表について

(平成20年3月28日 金融庁)

金融庁より、監査報酬の開示および監査人交代時の対応について所要の規定を整備するための内閣府令案に対するパブリックコメントの結果等が公表されました。また、内閣府令が3月28日付で公布されています。

<改正対象>

  • 監査報酬の開示:有価証券報告書等の様式の改正
  • 監査人交代時の対応:臨時報告書の記載内容等の改正、有価証券報告書等の様式の改正

<内閣府令の主な内容>

1.

監査報酬の開示(有価証券報告書等の様式の改正)

有価証券報告書等の様式の「コーポレートガバナンスの状況等」の記載欄において下表等を追加。

【監査報酬の内容等】

(1)

監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査報酬

非監査報酬

監査報酬

非監査報酬

提出会社

連結子会社

(記載上の注意)
最近2連結会計年度において、提出会社及びその連結子会社が監査公認会計士等(提出会社の財務計算に関する書類について監査証明を行う公認会計士若しくは監査法人又は提出会社の内部統制報告書について監査証明を行う公認会計士若しくは監査法人)に対して支払う報酬について、監査報酬と非監査報酬に区分して記載。

(2)

その他重要な報酬の内容

(記載上の注意)
(1)に記載するもののほか、提出会社の監査報酬等の内容として重要な報酬の内容(例:連結子会社がその公認会計士又は監査法人(監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に限る)に対して支払う報酬の内容)について、具体的、かつ、分かりやすく記載。

(3)

監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

(記載上の注意)
直近の2連結会計年度において、非監査報酬(提出会社が監査公認会計士等に対して支払うものに限る)があるときは、当該報酬に係る非監査業務の内容を記載。

(4)

監査報酬の決定方針

(記載上の注意)
提出会社が監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針を定めているときは、当該方針の概要を記載。

2.

監査人異動時の開示(臨時報告書の提出事由等を追加)

臨時報告書の提出事由として、次のように監査公認会計士等(財務書類監査公認会計士等又は内部統制監査公認会計士等)の異動があった場合等を追加し、記載事項を規定。

(1)

臨時報告書の提出事由

(i)

監査公認会計士等の異動が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合

(ii)

監査公認会計士等の異動があった場合((i)により臨時報告書を既に提出した場合を除く)

(2)

臨時報告書の記載事項

(i)

異動に係る監査公認会計士等(異動監査公認会計士等)の氏名・名称

(ii)

異動の年月日
(監査公認会計士等であった者が監査公認会計士等でなくなる場合には、下記の事項)

(iii)

異動監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日

(iv)

異動監査公認会計士等が作成した監査報告書等(提出会社が直近3年間に提出した財務計算に関する書類に係る監査報告書、中間監査報告書、四半期レビュー報告書、内部統制報告書に係る内部統制監査報告書)において、次に掲げる事項の記載がある場合には、その旨およびその内容

・ 除外事項を付した限定付適正意見/結論、不適正意見/否定的結論、等
・ 意見又は結論の表明をしない旨及びその理由

(v)

異動の決定又は異動に至った理由および経緯

(vi)

(v)の理由および経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見

(vii)

異動監査公認会計士等が(vi)の意見を表明しない場合には、その旨およびその理由(提出会社が異動監査公認会計士等に対し、(vi)の意見の表明を求めるために講じた措置の内容を含む)

(3)

有価証券報告書等の様式の「経理の状況」に関する記載上の注意を改正

改正前・・・

直近1年間において監査公認会計士等の異動があった場合には、その旨を記載。

改正後・・・

直近2連結会計年度において監査公認会計士等の異動があった場合には、その旨を記載。なお、当該異動について臨時報告書を提出した場合には、当該臨時報告書に記載した事項(上記(iv)〜(vii)についてはその概要)も記載。

<施行期日等>

1.

施行期日

平成20年4月1日とする。

2.

経過措置

(1)

有価証券届出書の改正規定は、次に掲げるように適用する。

(2)

有価証券報告書の改正規定は、施行日(平成20年4月1日)以後開始する事業年度に係る有価証券報告書から適用する。

(3)

臨時報告書の改正規定は、施行日以後開始する事業年度に係る財務計算に関する書類又は内部統制報告書の監査証明を行う監査公認会計士等の異動について適用する。

金融庁ホームページ

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