1. |
範囲 |
|
・ |
工事契約(仕事の完成に対して対価が支払われる請負契約のうち、土木、建築、造船や一定の機械装置の製造等、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うもの |
・ |
受注制作のソフトウェア
|
|
2. |
工事契約に係る認識の単位 |
|
工事契約において当事者間で合意された実質的な取引の単位 |
|
3. |
工事契約に係る認識基準 |
|
・ |
工事契約に関して、工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事完成基準を適用する。成果の確実性が認められるためには(i)工事収益総額、(ii)工事原価総額、(iii)決算日における工事進捗度の各要素について、信頼性をもって見積ることができなければならない。 |
|
(1) |
工事収益総額の信頼性をもった見積り
| 1) |
工事の完成見込みが確実であることが必要である。 |
| 2) |
工事契約において対価の定めがあることが必要である。「対価の定め」とは、当事者間で実質的に合意された対価の額についての定め、対価の決済条件および決済方法に関する定めをいう。 |
|
(2) |
工事原価総額の信頼性をもった見積り
工事原価の事前の見積りと実績を対比することにより、適時・適切に工事原価総額の見積りの見直しが行われることが必要である。
|
|
|
4. |
工事進行基準の会計処理 |
|
工事進行基準を適用する場合には、工事収益総額、工事原価総額および決算日における工事進捗度を合理的に見積り、これに応じて当期の工事収益および工事原価を損益計算書に計上する。 |
(1) |
決算日における工事進捗度の見積方法
原価比例法等の、工事契約における施工者の履行義務全体との対比において、決算日における当該工事の履行の割合を合理的に反映する方法を用いて見積る。
|
(2) |
見積りの変更
工事収益総額、工事原価総額または決算日における工事進捗度の見積りが変更された場合は、その見積りの変更が行われた期に、その影響額を損益として処理する。
|
(3) |
工事進行基準の適用により計上される未収入額
工事進行基準を適用した結果、工事の進行途上において計上される未収入額については、金銭債権として取り扱う。
|
|
5. |
工事完成基準の会計処理 |
|
工事完成基準を適用する場合には、工事が完成し、目的物の引渡しを行った時点で、工事収益および工事原価を損益計算書に計上する。
|
|
6. |
工事契約から損失が見込まれることとなった場合の取扱い |
| |
工事契約について、工事原価総額等が当該工事契約における工事収益総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、その超過すると見込まれる額(工事損失)のうち、当該工事契約に関して既に計上された損益の額を控除した残額を、工事損失が見込まれた期の損失として処理し、工事損失引当金として計上する。
|
7. |
開示 |
|
(1) |
工事損失引当金の繰入額は売上原価に含め、当該工事損失引当金の残高は、貸借対照表の負債の部に計上する。同一の工事契約に関する棚卸資産と講じ損失引当金がともに計上されることとなる場合には、貸借対照表の表示上相殺して表示することができる。 |
(2) |
注記事項(工事契約にかかわる認識基準など)
|
|
8. |
適用時期等 |
|
・ |
平成21年4月1日以後開始する事業年度から適用するが、本会計基準公表日以後、平成21年3月31日以前に開始する事業年度から適用することができる。 |
・ |
本会計基準を適用する最初の事業年度以後に着工する工事契約から適用する。 |
・ |
ただし、適用する最初の事業年度の期首に存在する工事契約のすべてについて一律に適用することができる。この結果、従来工事完成基準によっていた工事契約について、工事進行基準によることとなるときは、過年度の工事の進捗に見合う損益は、特別利益または特別損失として計上する。 |
・ |
本会計基準を適用する最初の事業年度より前に着手した工事契約についても、基準適用後工事損失が見込まれる場合には、本会計基準により工事損失引当金に係る会計処理を行う。 |
・ |
本会計基準の適用は会計方針の変更として取り扱う。
|
|