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2007.6.4

「資産除去債務の会計処理に関する論点の整理」の公表

(平成19年5月30日 企業会計基準委員会)

企業会計基準委員会より、資産除去債務の会計処理についての論点やその周辺の論点について、広く一般から意見を求めるための標記の論点整理が公表されました。コメント期間は7月9日までとなっております。

<主な論点>

【論点1】

資産除去債務の範囲

資産除去債務の対象となる事象は、有形固定資産の解体、撤去等の処分および原状回復であり、有形固定資産の取得、建設、開発または使用により生じる。

資産除去債務の具体的な範囲としては、法令または契約で要求される法律上の義務だけでなく、それらとほぼ同等の法律上の義務に準じるものの含む。

【論点2】

資産除去債務と対応する除去費用の会計処理

 

資産除去債務と対応する除去費用の会計処理については、有形固定資産の解体、撤去等の処分または原状回復のサービス(除去サービス)に係る費用を、当該有形固定資産の使用に応じて各期間で費用計上し、それに対応する金額を負債として認識する考え方に基づく会計処理(引当金処理)と、除去サービスに係る支払が後日であっても、債務として負担している金額を負債計上し、同額を有形固定資産の取得原価に反映させる考え方に基づく会計処理(資産負債の両建処理)の二つがあり、論点3から9に対するコメント等を踏まえて決定する。

【論点3】

資産除去債務の全額を負債として計上する理由

 

資産除去債務の将来の支払金額が固定され、支払時期が確定している場合だけでなく、当該支払金額が固定されない場合または支払時期が確定していない場合でも、有形固定資産の除去サービスの支払が不可避的に生じることとなるため、割引前の将来キャッシュ・フローを見積り、割引後の金額(割引価値)で負債を計上する。

【論点4】

資産除去債務の負債としての計上時期

 

資産除去債務は、有形固定資産の取得、建設、開発または使用により負債計上される。当該義務の金額を合理的に見積ることができない場合には、その金額を合理的に見積ることができるようになったときに負債を計上する。

【論点5】

資産除去債務に対応する除去費用の資産計上と費用配分

 

両建処理を採用する場合、資産除去債務に対応する除去費用を有形固定資産の取得に関する付随費用的な性格によるものとして、関連する有形固定資産の帳簿価額を増額させる。

【論点6】

資産除去債務の割引価値の算定における将来キャッシュ・フローの見積と割引率の関係

 

将来キャッシュ・フローが見積値から乖離するリスクについて、一般的には将来キャッシュ・フローの見積りに反映させる。また、割引率の算定において、企業自身の信用リスクを反映させるかどうかという論点もある。

【論点7】

資産除去債務の負債計上後における将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率の変更

 

資産除去債務の見積りの変更から生じる調整については、資産除去債務にかかわる負債および関連する有形固定資産の取得原価に加減し、減価償却を通じて残存償却期間にわたり費用配分を行う。ただし、割引率の変更については二通りあり、引き続き検討する。

【論点8】

リース物件(賃借資産)における資産除去債務と対応する除去費用の処理

 

ファイナンス・リース取引で、支払リース料に賃借資産を除去するための支出が含まれている場合には、借手は資産除去債務を計上する必要はなく、貸手が資産除去債務の計上を考慮する。オペレーティング・リース取引については2つの見方がある。

【論点9】

資産除去債務と対応する除去費用に関する開示

資産除去債務と関連する有形固定資産についての概要などの項目の開示を求めるかどうか、引き続き検討する。

企業会計基準委員会ホームページ

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