あずさ監査法人

政令第529号
公認会計士法施行令の一部を改正する政令

(平成15年12月19日 金融庁)

2004.01.14


政令第529号「公認会計士法施行令の一部を改正する政令」(利害関係、大会社等の範囲、継続的監査の制限)が、平成15年12月19日に公布されました。平成16年4月1日から施行されます。

<主な内容>

1.

公認会計士に係る著しい利害関係(第7条関係)

(1)

公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等の役員、これに準ずるもの又は財務に関する事務の責任ある担当者であった場合、監査証明業務を行うことを禁止する。

(2)

公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等の株主、出資者、債権者又は債務者である場合、監査証明業務を行うことを禁止する。ただし、相続等により被監査会社等の株式又は出資が取得後一年を経過しない場合、その有する債権又は債務が被監査会社等との間の公認会計士法第2条第1項又は第2項の業務に関する契約に基づく場合で債権又は債務の額が100万円未満である場合等適用除外あり。

(3)

被監査会社が重大な影響を与えることができる他の会社等及び被監査会社等に重大な影響を与えることができる他の会社等を関係会社等として規定する。

(4)

他の会社等の意思決定機関を支配している会社等を親会社等とし、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等を子会社等として規定する。

2.

大会社等の範囲

(1)

公認会計士等が監査証明業務の提供の制限を受ける大会社等のうち、商法特例法監査対象会社から除かれる者を資本金100億円未満かつ負債総額1,000億円未満の株式会社とする(第7条の2関係)。

(2)

公認会計士等が監査証明業務の提供の制限を受ける大会社等のうち、証券取引法監査対象会社から除かれる者を上場又は店頭登録の場合を除く特定有価証券のみを発行する者とする(第7条の3関係)。

(3)

商法特例法監査対象会社、証取法監査対象会社、銀行、長期信用銀行、保険会社に準ずる者として、大会社等に含まれる者として以下の通り規定する(第7条の4関係)。

・全国を地区とする信用金庫連合会 等

3.

継続的監査の制限

(1)

監査関連業務の制限における連続する会計期間の上限を7会計期間とする(第7条の5及び第8条の2関係)。

(2)

連続する会計期間経過後の監査関連業務の禁止期間を2会計期間とすることとした(第7条の6及び第8条の3関係)。

4.

監査法人に係る著しい利害関係

関与社員、指定社員又はそれらの配偶者が被監査会社等の間に著しい利害関係を有する場合には、監査法人として監査証明業務を行うことを禁止する(第8条関係) 。

<施行期日>

この政令は、平成16年4月1日から施行する(公認会計士又は監査法人に係る著しい利害関係に関する経過措置)。

改正後の公認会計士法施行令第7条及び第8条の規定は、会社その他の者の財務書類で、施行日以後に開始する会計期間に係るものの公認会計士法第2条第1項の業務について適用し、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。